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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令昭和三十年政令第百号

第3条(口頭による賦課決定の手続)

法第六条第六項において準用する関税法第八条第四項ただし書(賦課課税方式による関税の確定)の規定により税関職員が口頭で賦課決定の通知をする場合には、他の税関職員の立会いを受けなければならない。

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なし