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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令昭和三十年政令第百号

第5条(内国消費税の納付前における郵便物の受取りの手続)

法第七条第十項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けようとする者は、関税法施行令第六十七条の二(関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請)に規定する申請書に、その承認を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量を付記しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし