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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令昭和三十年政令第百号

第6条(交付できない郵便物に係る書面の取扱い)

法第七条第一項に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、同項の通知に係る書面にその理由を記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし