HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令昭和三十年政令第百号

第19の2条(変質、損傷等による還付の手続等についての規定の準用)

第十八条及び前条第二項の規定は、法第十五条第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第十八条第一項中「第三条の二第一項」とあるのは「第三条の三(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第三条の二第一項」と、同条第二項中「第三条の二第一項」とあるのは「第三条の三において準用する同令第三条の二第一項」と、同条第三項中「第三条の二第二項」とあるのは「第三条の三において準用する同令第三条の二第二項」と、前条第二項第一号中「納付された内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額」と、同項第二号中「内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「内国消費税額」と読み替えるものとする。 2 第十八条及び前条第二項の規定は、法第十五条第四項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第十八条第一項中「第三条の二第一項」とあるのは「第三条の四(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第三条の二第一項」と、同条第二項中「第三条の二第一項」とあるのは「第三条の四において準用する同令第三条の二第一項」と、同条第三項中「第三条の二第二項」とあるのは「第三条の四において準用する同令第三条の二第二項」と、前条第二項第一号中「納付された内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき内国消費税額」と、同項第二号中「内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「内国消費税額」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし