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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令昭和三十年政令第百号

第23の3条(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の手続等についての規定の準用)

第二十三条及び前条の規定は、法第十六条第五項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第二十三条第一項中「第五十四条の八」とあるのは「第五十四条の十(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の八」と、「第五十四条の九」とあるのは「同令第五十四条の九」と、前条中「内国消費税を納付して輸入された課税物品で同項」とあるのは「その内国消費税の納期限が延長された課税物品で法第十六条第五項の規定を適用する場合における同条第四項」と、「納付した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額(」と読み替えるものとする。 2 第二十三条及び前条の規定は、法第十六条第六項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第二十三条第一項中「第五十四条の八」とあるのは「第五十四条の十一(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の八」と、「第五十四条の九」とあるのは「同令第五十四条の九」と、前条中「内国消費税を納付して輸入された課税物品で同項」とあるのは「輸入された課税物品で法第十六条第六項」と、「納付した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、」とあるのは「課されるべき内国消費税額(」と読み替えるものとする。

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なし