輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令昭和三十年政令第百号 第25条(保税作業に関する提出書類の記載事項) 法第十六条第十項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 製造した製品の種類別に、その一個又は一単位中に含まれる当該課税物品の品名及び数量等 二 課税物品に係る記載事項にあつては、当該物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等 三 その他参考となるべき事項