輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令昭和三十年政令第百号
第26の9条
第二十六条の四、第二十六条の六及び第二十六条の七の規定は、法第十六条の三第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第二十六条の四中「第五十四条の十三第一項」とあるのは「第五十四条の十八(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の十三第一項」と、第二十六条の六中「同項」とあるのは「法第十六条の三第三項」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税並びに国税通則法第六十八条第一項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき内国消費税額」と、第二十六条の七第一項中「第五十四条の十六」とあるのは「第五十四条の十八(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の十六」と読み替えるものとする。