輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令昭和三十年政令第百号
第28の3条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の手続等についての規定の準用)
第二十七条及び第二十八条の規定は、法第十七条第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第二十七条第一項中「第五十六条第一項」とあるのは「第五十六条の三(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十六条第一項」と、同条第二項中「第五十六条第二項」とあるのは「第五十六条の三において準用する同令第五十六条第二項」と、第二十八条中「同条第一項」とあるのは「法第十七条第三項の規定を適用する場合における同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第三項の規定を適用する場合における同条第二項」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額」と読み替えるものとする。
2 第二十七条第一項及び第三項並びに第二十八条の規定は、法第十七条第四項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第二十七条第一項中「第五十六条第一項」とあるのは「第五十六条の四(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十六条第一項」と、第二十八条中「同条第一項」とあるのは「法第十七条第四項」と、「又は同条第二項に規定する承認を受けて廃棄した課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「について課されるべき内国消費税額」と読み替えるものとする。
3 第二十七条第二項及び第三項並びに第二十八条の規定は、法第十七条第五項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第二十七条第二項中「第五十六条第二項又は第三項」とあるのは「第五十六条の四(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十六条第二項又は第三項」と、第二十八条中「同条第一項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第二項」とあるのは「法第十七条第五項」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき内国消費税額」と読み替えるものとする。