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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令昭和三十年政令第百号

第29条(延滞税の免除の手続)

法第十八条の規定による税関長の確認を受けようとする者は、関税法施行令第九条第一項(延滞税の免除の手続)に規定する申請書に当該課税物品に係る内国消費税の税目、その申請の理由その他参考となるべき事項を付記しなければならない。 2 税関長は、内国消費税につき、更正通知書又は賦課決定通知書を発する場合において、当該内国消費税額につき法第十八条の規定の適用に係る事情があることをあらかじめ知つているときは、これらの通知書にその旨を記載することにより同条の確認をするものとする。 この場合においては、前項の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし