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土地区画整理登記令
昭和三十年政令第二百二十一号
第17条
(準用規定)
第十条の規定は、第十五条の登記の申請について準用する。
この条文が引く先
2
準用
土地区画整理登記令
第10条
(一の申請情報による登記の申請等)
準用
土地区画整理登記令
第15条
(法第百四条第七項等の場合の登記の申請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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