HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
歯科技工士法施行令昭和三十年政令第二百二十八号

第7条(免許証の返納)

歯科技工士は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 歯科技工士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1