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歯科技工士法施行令
昭和三十年政令第二百二十八号
第18条
(主務省令への委任)
第九条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
この条文が引く先
1
引用
歯科技工士法施行令
第9条
(学校又は養成所の指定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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