HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
歯科技工士法施行令昭和三十年政令第二百二十八号

第18条(主務省令への委任)

第九条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし