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輸出入取引法施行令
昭和三十年政令第二百四十四号
第13条
(通知)
経済産業大臣は、法第四条第二項又は第二十八条第四項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関長に通知しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
輸出入取引法
第4条
(制裁)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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