補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令昭和三十年政令第二百五十五号
第16条(事務の委任の範囲及び手続)
各省各庁の長又は補助実施法人の代表者は、法第二十六条第一項の規定により、補助金等の交付に関する事務(補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分その他補助事業等の監督に関する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の一部を当該各省各庁又は補助実施法人(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を除く。)の機関に委任することができる。
2 各省各庁の長は、前項の場合において、その地方支分部局に委任しようとするときは、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
3 補助実施法人の代表者は、第一項の場合において、その従たる事務所の職員に委任しようとするときは、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び職員について、当該補助実施法人の代表者に対応する別表の所管大臣の欄に掲げる大臣の承認を受けなければならない。
4 第九条第五項の規定は、前項の承認について準用する。
5 各省各庁の長は、他の法律の規定により当該各省各庁の所掌事務を他の各省各庁の機関が行う場合には、法第二十六条第一項の規定により、当該所掌事務に係る補助金等の交付に関する事務の一部を当該他の各省各庁の機関に委任することができる。 この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
6 各省各庁の長又は補助実施法人の代表者は、法第二十六条第一項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を委任したときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。