毒物及び劇物取締法施行令昭和三十年政令第二百六十一号
第2条(着色及び表示)
法第三条の二第九項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。 一 赤色、青色、黄色又は緑色に着色されていること。 二 その容器に、次に掲げる事項が表示されていること。 イ 四アルキル鉛を含有する製剤が入つている旨及びその内容量 ロ その容器内の四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その空容器を、そのまま密閉して直ちに返送するか、又はその他の方法により保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨