毒物及び劇物取締法施行令昭和三十年政令第二百六十一号 第39の2条(劇物たる家庭用品) 法第十三条の二に規定する政令で定める劇物は、別表第一の上欄に掲げる物とし、同条に規定する政令で定める基準は、同表の上欄に掲げる物に応じ、その成分の含量については同表の中欄に、容器又は被包については同表の下欄に掲げるとおりとする。