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毒物及び劇物取締法施行令昭和三十年政令第二百六十一号

第40の7条(船舶による運搬)

船舶により四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、第四十条の二から第四十条の四までの規定にかかわらず、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十八条第一項の規定に基づく国土交通省令の定めるところによらなければならない。

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なし