自動車損害賠償保障法施行令昭和三十年政令第二百八十六号 第1条(自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供) 自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第九条第一項本文の処分を受けようとする者は、同条第二項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、保険会社に対して書面又は電磁的方法により委託しなければならない。