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自動車損害賠償保障法施行令
昭和三十年政令第二百八十六号
第4の3条
前条の規定は、法第十六条の五第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。
この条文が引く先
1
準用
自動車損害賠償保障法
第16の5条
(書面による説明等)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
自動車損害賠償保障法施行令
第12条
(準用規定)
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