自動車損害賠償保障法施行令昭和三十年政令第二百八十六号
第11条(責任保険及び責任共済の契約の締結の拒絶理由)
法第二十四条第一項及び第二項の政令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 法第十条に規定する自動車についての契約の申込みであること。 二 法第二十条各号の事項について不実の事を告げたことが明らかであること。 三 責任保険にあつては保険料の、責任共済にあつては共済掛金の支払の提供がないこと。 四 責任保険にあつては保険期間の、責任共済にあつては共済期間の末日がその申込みの日から起算して国土交通省令で定める期間を経過する日以後である契約の申込みであること。