鉱害賠償登録規則昭和三十年法務省令第四十七号 第3条(登録用紙の除去) 登録用紙は、登録簿から除くことができない。 ただし、鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号。以下「令」という。)第十二条の規定により登録用紙を移送すべきときは、この限りでない。