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鉱害賠償登録規則昭和三十年法務省令第四十七号

第3条(登録用紙の除去)

登録用紙は、登録簿から除くことができない。 ただし、鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号。以下「令」という。)第十二条の規定により登録用紙を移送すべきときは、この限りでない。

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なし