鉱害賠償登録規則昭和三十年法務省令第四十七号 第7条(各種の帳簿) 登記所には、登録簿及び受付帳のほか、次の帳簿を備える。 一 申請書附属書類つづり込み帳 二 印紙貼用紙つづり込み帳 三 決定原本つづり込み帳 四 審査請求書類等つづり込み帳 五 各種通知簿 2 前項各号に掲げる帳簿は、一年ごとに別冊としなければならない。 ただし、分冊することを妨げない。