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鉱害賠償登録規則昭和三十年法務省令第四十七号

第29条(登録用紙をつづる順序)

登録用紙は、登録番号の順序に従つて登録簿につづらなければならない。 この場合において、登録番号が同一であるときは、受付番号の順序に従つてつづらなければならない。

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なし