鉱害賠償登録規則昭和三十年法務省令第四十七号 第31条(登録の抹消等の場合) 登記官は、令第十九条の規定により抹消の登録をしたときは、支払の登録用紙にその旨を記載しなければならない。 2 抹消の登録を回復したときは、前項の規定による記載を抹消しなければならない。