供託金の繰替使用に関する事務取扱規程昭和三十年法務省令第百十二号 第3条(供託金の 前条の出納官吏は、供託金の繰替使用をしたときは、別紙書式の供託金利子ほヽてヽんヽ請求書により、その所属する法務局又は地方法務局の官署支出官(予算決算及び会計令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。)にそのほヽてヽんヽを請求しなければならない。