民間給与実態統計調査規則昭和三十年大蔵省令第三号
第3条(用語の定義)
この省令において「源泉徴収義務者」とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項の規定によりその年分の同項に規定する給与等について源泉徴収する義務がある者(国及び地方公共団体並びに国税庁長官が指示するものを除く。)で、当該給与等につき、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十条の規定による計算書を提出した者をいう。
2 この省令において「給与所得者」とは、源泉徴収義務者からその年中に給与の支払を受けた者(所得税法第百八十五条第一項第三号に規定する給与等の支払を受けた者を除く。)をいう。
3 この省令において「電磁的記録媒体」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。