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公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則昭和三十年文部省令第二号

第4条(都道府県の事務費の交付基準となる事情)

令第八条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。 一 災害復旧事業の施行に関し、国との事務連絡のために必要とする費用 二 前各号に定めるものの外、災害復旧事業の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣が認めた事情

この条文を準用・引用する条文 0

なし