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博物館法施行規則昭和三十年文部省令第二十四号

第6条(試験認定の方法及び試験科目)

試験認定は、大学卒業の程度において、筆記の方法により行う。 2 試験認定は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。 3 試験科目は、次表に定めるとおりとする。 試験科目 生涯学習概論 博物館概論 博物館経営論 博物館資料論 博物館資料保存論 博物館展示論 博物館教育論 博物館情報・メディア論

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なし