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博物館法施行規則昭和三十年文部省令第二十四号

第7条(試験科目の免除)

大学において前条に規定する試験科目に相当する科目の単位を修得した者又は文部科学大臣が別に定めるところにより前条に規定する試験科目に相当する学修を修了した者に対しては、その願い出により、当該科目についての試験を免除する。

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なし

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