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博物館法施行規則昭和三十年文部省令第二十四号

第23条(申請の手続)

法第三十一条第一項の規定により博物館に相当する施設として文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の指定を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した指定申請書(別記第九号様式により作成したもの)を、国立の施設にあつては当該施設の長が、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十五条において同じ。)が設置する施設にあつては当該独立行政法人の長が文部科学大臣に、都道府県又は指定都市が設置する施設にあつては当該施設の長(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第二十五条において同じ。)が設置する施設にあつては当該地方独立行政法人の長が、その他の施設にあつては当該施設を設置する者(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が当該施設の所在する都道府県の教育委員会(当該施設(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第二十五条において同じ。)に、それぞれ提出しなければならない。 一 指定を受けようとする施設の設置者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 指定を受けようとする施設の名称及び所在地 三 その他指定を行う者が定める事項 2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該施設の運営に関する規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の施設の運営上必要な事項を定めたもの 二 次条第一項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類 三 その他指定を行う者が定める書類

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なし