博物館法施行規則昭和三十年文部省令第二十四号 第26条 文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、自ら法第三十一条第一項の規定により指定した指定施設に対し、第二十四条第一項に規定する要件に関し、必要な報告を求めることができる。