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歯科技工士法施行規則昭和三十年厚生省令第二十三号

第5条(届出等)

法第六条第三項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。 2 法第六条第三項の規定による届出事項は、次のとおりとする。 一 氏名、年令及び性別 二 住所 三 歯科技工士名簿登録番号及び登録年月日 四 業務に従事する場所の所在地及び名称 3 前項の届出は、様式第三号によらなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし