HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
歯科技工士法施行規則昭和三十年厚生省令第二十三号

第9条(合格証書)

厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。

この条文が引く先 0

なし