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歯科技工士法施行規則
昭和三十年厚生省令第二十三号
第9条
(合格証書)
厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
歯科技工士法施行規則
第11の2条
(規定の適用等)
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