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歯科技工士法施行規則昭和三十年厚生省令第二十三号

第11条(手数料の納入方法)

第七条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし