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歯科技工士法施行規則
昭和三十年厚生省令第二十三号
第14条
法第二十七条第二項に規定する証明書は、様式第五号による。
この条文が引く先
1
引用
歯科技工士法
第27条
(報告の徴収及び立入検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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