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自動車損害賠償保障法施行規則昭和三十年運輸省令第六十六号

第5条(特種用途自動車)

令第九条第十七号の国土交通省令で定める自動車は、次のとおりとする。 一 医療防疫用自動車 二 工作自動車 三 架線修理自動車 四 起重機自動車 五 移動郵便自動車 六 ふん尿自動車 七 寝台自動車 八 コンクリート・ミキサー自動車 九 無線自動車 十 図書館自動車 十一 ちゆう房自動車 十二 教習用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十八条第一項の指定自動車教習所がもつぱら自動車の運転に関する技能の教習の用に供する自動車をいう。) 十三 その他構造、装置及び用途が前各号に掲げる自動車に類する自動車