労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号
第18の16条(二次健康診断等給付に係る検査)
法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める検査は、次のとおりとする。 一 血圧の測定 二 低比重リポ蛋たん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋たん白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査 三 血糖検査 四 腹囲の検査又はBMI(次の算式により算出した値をいう。)の測定 BMI=体重(kg)/身長(m)2
2 法第二十六条第二項第一号の厚生労働省令で定める検査は、次のとおりとする。 一 空腹時の低比重リポ蛋たん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋たん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査 二 空腹時の血中グルコースの量の検査 三 ヘモグロビンA一c検査(一次健康診断(法第二十六条第一項に規定する一次健康診断をいう。以下同じ。)において当該検査を行つた場合を除く。) 四 負荷心電図検査又は胸部超音波検査 五 頸けい部超音波検査 六 微量アルブミン尿検査(一次健康診断における尿中の蛋たん白の有無の検査において疑陽性(±)又は弱陽性(+)の所見があると診断された場合に限る。)