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労働者災害補償保険法施行規則
昭和三十年労働省令第二十二号
第18の17条
(二次健康診断の結果の提出)
法第二十七条の厚生労働省令で定める期間は、三箇月とする。
この条文が引く先
1
引用
労働者災害補償保険法
第27条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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