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労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号

第34条(労災就労保育援護費)

労災就労保育援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。 一 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下この項及び次項において「要保育児」という。)であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため学校教育法第一条に規定する幼稚園、保育所又は幼保連携型認定こども園(以下この項において「幼稚園等」という。)に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの 二 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた要保育児たる当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)と生計を同じくしている者であり、かつ、就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの 三 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため幼稚園等に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの 四 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの 五 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの 六 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの 七 その他前各号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者 2 労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額九千円とする。 3 前二項に定めるもののほか、労災就労保育援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

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