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労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号

第44条(事業主からの費用徴収)

法第三十一条第一項の規定による徴収金の額は、厚生労働省労働基準局長が保険給付に要した費用、保険給付の種類、徴収法第十条第二項第一号の一般保険料の納入状況その他の事情を考慮して定める基準に従い、所轄都道府県労働局長が定めるものとする。

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なし