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労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号

第45条(費用の納付)

法第十二条の三又は法第三十一条の規定による徴収金は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし