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労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号

第46の25の3条

第四十六条の二十の規定は法第三十三条第六号及び第七号に掲げる者の給付基礎日額について、第四十六条の二十一の規定は法第三十六条第二項において準用する法第三十四条第二項の政府の承認の申請について、第四十六条の二十二の規定は法第三十六条第二項において準用する法第三十四条第三項の規定による法第三十六条第一項の承認の取消しについて準用する。 この場合において、第四十六条の二十第三項第一号、第五項第一号及び第七項中「第一号及び第二号」とあるのは「第六号及び第七号」と、同条第六項中「第四十六条の二十第四項」とあるのは「第四十六条の二十五の三において準用する第四十六条の二十第四項」と、同条第九項中「法第三十四条第一項の申請をした事業主」とあるのは「法第三十六条第一項の申請をした団体又は事業主」と、同条第十項中「法第三十四条第一項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第三十六条第一項の承認を受けた団体又は事業主」と、第四十六条の二十二中「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし