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土地区画整理法施行規則昭和三十年建設省令第五号

第4の2条(地方住宅供給公社施行に関する認可申請書の添付書類)

法第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項に規定する認可を申請しようとする地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)は、法第百三十六条第一項の規定により農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。)及び土地改良区の意見を聴いた場合においては、当該意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。

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なし