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土地区画整理法施行規則昭和三十年建設省令第五号

第9条(設計の概要の設定に関する基準)

法第六条第一項に規定する設計の概要の設定に関する同条第十一項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 設計の概要は、施行地区又は施行地区を含む一定の地域について近隣住区(小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)を中心とする人口一人当り三十平方メートルから百平方メートルまでの地積を基準とし、人口約一万を収容することができることとされる地区をいう。以下同じ。)を想定し、その住区内に居住することとなる者の生活の利便を促進するように考慮して定めなければならない。 二 設計の概要は、幹線道路と幹線道路以外の道路との交差が少なくなるように考慮して定めなければならない。 三 区画道路(幹線道路以外の道路をいい、裏口通路を除く。)の幅員は、住宅地にあつては六メートル以上、商業地又は工業地にあつては八メートル以上としなければならない。 ただし、特別の事情により、やむを得ないと認められる場合においては、住宅地にあつては四メートル以上、商業地又は工業地にあつては六メートル以上であることをもつて足りる。 四 住宅地においては、道路をできる限り通過交通の用に供され難いように配置しなければならない。 五 道路(裏口通路を除く。)が交差し、又は屈曲する場合においては、その交差又は屈曲の部分の街角について適当なすみきりをしなければならない。 六 設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。 ただし、施行地区の大部分が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。 七 設計の概要は、施行地区内の宅地が建築物を建築するのに適当な宅地となるよう必要な排水施設の整備改善を考慮して定めなければならない。 八 設計の概要は、施行地区及びその周辺の地域における環境を保全するため、当該土地区画整理事業の目的並びに施行地区の規模、形状及び周辺の状況並びに施行地区内の土地の地形及び地盤の性質を勘案して、施行地区における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。