土地区画整理法施行規則昭和三十年建設省令第五号 第10の4条(法第八十五条の二第五項第一号の国土交通省令で定める工作物) 法第八十五条の二第五項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。