土地区画整理法施行規則昭和三十年建設省令第五号 第10の7条(法第八十五条の四第三項第二号の国土交通省令で定める工作物) 法第八十五条の四第三項第二号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。