HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土地区画整理法施行規則昭和三十年建設省令第五号

第14の5条(検定委員の要件)

法第百十七条の八第一項の国土交通省令で定める要件は、土地区画整理士技術検定に関し識見を有する者であつて、換地計画について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし