土地区画整理法施行規則昭和三十年建設省令第五号 第14の13条(検定事務の引継ぎ) 指定検定機関は、法第百十七条の十七第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 検定事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 検定事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他国土交通大臣が必要と認める事項