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土地区画整理法施行規則昭和三十年建設省令第五号

第18条(決算報告書)

法第四十九条に規定する決算報告書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成しなければならない。 一 組合の解散の時における財産及び債務の明細 二 債権の取立及び債務の弁済の経緯 三 残余財産の処分の明細