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建設工事統計調査規則
昭和三十年建設省令第二十九号
第2条
(調査の目的)
建設工事統計調査は、建設工事及び建設業の実態を明らかにすることを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
建設工事統計調査規則
第1条
(省令の趣旨)
引用
建設工事統計調査規則
第3条
(用語の定義)
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